2023年8月号 No.101
〒112-0002 文京区小石川2-21-8 文京区労協内
東京都の最低賃金(時給)が、2023年10月1日から、1,113円(41円アップ)。全国平均1,002円になります。
第14回CU文京定期大会開く!
7月22日(土)に文京シビックセンター4Bにおいて第14回コミュニティユニオン東京文京支部定期大会を開催しました。司会、開会のあいさつにIさん、大会議長にTさん。資格審査と選挙管理委員にIさんを選任。組合員在籍142名、大会参加者は委任状を含めて83名で過半数を超えているので大会は、成立しました。
O委員長あいさつ、来賓の白滝誠CU東京書記長とO文京区労協議長あいさつの後に、Y書記長が、大会報告、方針、決算、予算案の提案を丁寧に詳しく行いました。
休憩の後に、Mさん(エナックス争議)、Tさん(元教員)、Sさん(新婦人)、Kさん(31歳の抱負)、Sさん(公共一般)、Yさん(劇団員)、Iさん(参加しやすく交流の場、長く在籍、交流)など報告や意見が発言されました。採決では、満場一致の拍手で認められました。
新役員体制については、支部執行委員長にM。副執行委員長にSさん。書記長にOさん。書記次長にYさん。執行委員にSさん、Kさん、Sさん、Kさんの4名。会計監査にAさんの提案があり、これも満場の拍手で認められました。
大幅な改選になり、「若返り」「女性登用」に期待が膨らみます。新文京支部執行委員長の益子茂さんのあいさつとS副執行委員長の閉会あいさつでおよそ2時間の大会が終了しました。
大会後に話足りないのか、二次会のメトロM6階の「北海道」には、大勢の組合員が押しかけ、とても賑やかな会話と笑い声が響く様子でした。
新執行委員の紹介
Sさん
53年間文京区役所に勤務し、そのほとんどを生活保護に関わる仕事をしてきました。また、区職労など労働組合の役員もしてきました。異次元の物価高が暮らしを脅かしている中で、これまでの経験を生かし雇用と生活を守るために少しでも力になれたらと思い、執行委員と労働相談員を引き受けました。年は取っていますが、組合員としては新人なので、よろしくお願いします。
Kさん
新日本出版社という代々木にある出版社で働いています。新卒で入社して今年で9年目です。現在、所属している部署では主に新聞や雑誌に掲載する書籍の広告を作成しています。労働組合の活動は、今までほとんど行ってきたことがないので、先輩方から多くのことを学んでいきたいと思っています。長引く不況による格差と貧困の拡大、歴史的な生活費の高騰で、若い世代は今まで以上に、働いていく中でも、暮らしていく中でも、苦しい立場にたたされていると思っています。若い世代とのつながりを深めて、若い世代を労働相談などに繋げていくことや、フードバンクやわかもの食堂など若者支援の活動に力を入れていきたいと思っています。皆様のご指導ご鞭撻を宜しくお願い致します。どうぞ宜しくお願い致します。
Kさん
はじめまして、Kです。私は最低賃金を上げる活動に興味があって、こちらの組合に入会しました。
今回、執行委員のお誘いをいただき、少しでもみなさんと知り合いになれたらと思い、引き受けました。どうぞよろしくお願いいたします。
最低賃金(時給)が、全国加重平均で2023年10月1日より1,002円(前年比+41円)になります。東京都の最低賃金は、1,113円(前年比+41円)になります。最も低い青森県、秋田県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の9県で892円になります。
希望するレクリエーション企画や場所がございましたら、連絡ください。 電話 03-3815-1558
入院するようなことがあったら文京支部にすぐ、連絡してください。 電話 03-3815-1558
コミュニティユニオン東京文京支部規約(改定)
第1章 総則
第1条(名称)
この組合は、コミュニティユニオン東京(略称 CU東京)文京支部という。
第2条(所在地)
この組合は、文京区小石川2-21-8文京区労働組合協議会内に事務所を置く。
第3条(目的)
この組合は、組合員の労働条件の改善と暮らしの支援、および組合員とすべての未組織労働者の経済的・社会的地位の向上をめざす。
第4条(事業)
この組合は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
①組合員の労働条件の維持・改善、暮らしの支援に関すること。
②組合員の共済および福祉増進と文化・スポーツ・教育の推進に関すること。
③組合員の労働協約の締結・改定、争議支援に関すること。
④未組織労働者の組織化に関すること。
⑤その他、目的達成に必要なこと。
第2章 組合員
第5条(組合員の範囲)
この組合は首都圏に働く労働者で組織する。ただし、次の各号に該当する者は除外する。 ①労働組合法第2条第1号に該当する者。
②その他、組合が加入を不適当と認めた者。
第6条(資格の平等)
何人も、いかなる場合においても、人種・宗教・性別・門地または身分によって、組合員たる資格を奪われ・若しくは差別扱いを受けることはない。
第7条(権利の平等)
すべての組合員は平等に次の権利を有する。
①組合のすべての活動に参加し、また組合の利益をうけること。
②組合のすべての問題に意見を述べ、かつ決議に参加すること。
③組合の各機関の活動について報告を求め、また自由に批判すること。
④役員に選挙されること、および役員を選挙すること。
⑤正当な手続きを経ずに制裁を受けないこと。
⑥会計に関する各種書類の閲覧を求めること。
第8条(組合員の義務)
すべての組合員は平等に次の義務を負う。
①組合規約を尊重し、その発展に協力すること。
②組合機関の決定および統制に従うこと。
③所定の会議に参加し決議に加わること。
④決められた組合費を納めること。
⑤組合員は争議解決に当たって、争議解決金の一定割合を組合に寄付すること。
第9条(組合への加入と脱退)
1.組合に加入する場合は、所定の申込用紙に記入して執行委員長に加入を申し出る。加入申込みが提出された場合には、執行委員長は、加入の手続きを速やかに処理するものとする。
2.組合を脱退する者は、脱退の理由を書いて執行委員長に提出する。 執行委員長は脱退届が提出された場合には、速やかにその処理をすすめる。
第10条(資格の喪失)
組合員は次の場合にその資格を失う。
①除名されたとき。
②脱退が認められたとき。
③第5条ただし書に該当したとき。
④正当な理由なく組合費を2ヶ月滞納したとき。
第11条(組合費)
1.組合費は毎月、定額を当月中に納めなければならない。納入された組合費は、特別な事情のない限り返還しない。
2.組合費は別途、規程により定める。(コミュニティユニオン東京の規定による)
第3章(組合の組織)
第12条
1.この組合に分会を置くことができる。
2.分会は本規約を準用する。
3.この組合に業種及び地域協議会を置くことができる。
第4章(機関)
第13条(機関)
組合に次の機関をおく。
(1)大会
(2)執行委員会
第1節(大会)
第14条(大会の開催)
1.大会は組合の最高議決機関であって、組合員と役員で構成する。
2.大会は、毎年7月に執行委員長が招集する。
3.大規模災害、大規模疾病などにより、大会の開催が困難になった場合は、開催時期、開催方法について、執行委員会の決定により変更することができる。
4.組合員の3分の1以上の賛成によって請求があったとき、または執行委員会が必要と認めたときは、執行委員長は2ヶ月以内に臨時大会を招集しなければならない。
5.議決権は組合員のみが有する。
6.大会は組合員の過半数の出席(委任を含む)で成立する。ただし大会に出席できない事情のある組合員は大会議長に議決権を委任することができる。
第15条(大会の付議事項)
大会には、次の事項を付議しなければならない。
①運動方針および経過報告
②予算および決算
③同盟罷業権の行使
④規約の改廃
⑤上部団体への加盟および脱退
⑥組合役員選出、罷免
⑦組合員の表彰および制裁
⑧組合の解散
⑨その他重要事項
第16条(大会の議決)
大会の議事は、この規約で特に定めるもののほか、出席組合員の過半数の賛成をもって議決する。
第2節(執行委員会)
第17条(執行委員会)
1.執行委員会は、大会決定事項および規約に定められた組合業務の執行と緊急事項の処理にあたる。
2.執行委員会は会計監査を除く役員で構成し、執行委員長がこれを招集する。
3.執行委員会は過半数以上の出席で成立し、出席者の過半数以上の賛成をもって議決する。
4.執行委員会は、期の途中でも必要な時は特別執行委員を任命することができる。
第18条(専門部・専門委員会・労働相談委員)
1.執行委員会は、その任務を遂行するために必要な専門部、専門委員会を置くことができる。
2.執行委員会は労働相談員を置くことができる。
第5章(役員)
第19条(役員)
組合に次の役員を置く。
①執行委員長 1名
②副執行委員長 若干名
③書記長 1名
④書記次長 1名
⑤執行委員 若干名
⑥会計監査 若干名
第20条(役員の職務)
役員の職務は次のとおりとする。
①執行委員長は組合を代表し、業務を総轄する。
②副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
③書記長は書記次長とともに事務を統轄し、文書および記録の整理・保管にあたる。
④執行委員は専門部等を担当し、組合業務を執行する。
⑤会計監査は組合の会計業務を監査し、定期大会に報告する。
第21条(役員選出及び任期)
役員は、組合員の直接無記名投票によって選出される。 役員の任期は定期大会から定期大会までとし、再任を妨げない。
第22条(役員の罷免)
役員が任務を怠り、また機関の決定に反する行為をしたとき若しくは組合の信頼と名誉を著しく傷つける行為をなしたときは、大会の決定を経て罷免することができる。
第6章(争議行為)
第23条(同盟罷業)
同盟罷業は、大会出席組合員の直接無記名投票の過半数の賛成による決定をもって行う。
第7章(会計)
第24条(会計年度)
組合の会計年度は6月1日より翌年5月末日までとする。
第25条(会計報告)
1. 会計報告は、すべての収入・支出・主な寄付者の人数および現在の経理状況を示し、大会において組合員に報告しなければならない。
2.前項の会計報告は、大会の議決を持って承認を受けなければならない。
第8章(賞罰)
第26条(表彰)
組合員で、組合の発展のために功労のあった者、または他の組合員の模範となると認められる者は、大会の決議により、これを表彰することができる。
第27条(制裁) 組合員で、次の各号に該当する者は、大会の決議により制裁を加えることができる。
①組合の規約および決議に違反する行為をした者。
②組合の統制を乱し、または運営を妨げた者。
③組合員の義務を怠った者。
④組合にたいして、故意に重大な不利益を与えた者。
第28条(制裁の種類) 制裁の種類は、戒告、権利停止および除名とする。
第29条(制裁の手続)
1.戒告および権利停止、除名は、大会出席組合員の過半数の賛成で決定する。
2.制裁にあたっては、制裁の決定前に、本人に弁明の機会を与えなければならない。
第9章(規約の改廃)
第30条(組合規約の改廃)
組合規約の改廃は、組合員の直接無記名投票による全組合員の過半数以上の賛成をもって議決するものとする。投票方法は執行委員会が決定し執行する。
第10章(解散)
第31条(解散)
組合の解散については、組合員の直接無記名投票の4分3以上の賛成により議決する。投票方法は執行委員会が決定し執行する。
附 則
この規約は2010年5月21日より発効する。
2013年7月27日一部改訂。
2021年9月18日一部改訂。
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