CU東京文京支部ニュース 2025年9月号
- CU東京文京支部
- 9月9日
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2025年9月号 No.124
東京都文京区本郷3-19-6ワイユウビル4階 文京区労働組合協議会内
TEL:03-3815-1558 FAX:03-3813-6006 e-mail:cubunkyou@gmail.com
2025年10月から最低賃金法が改正、それに伴い、東京都の最低賃金(時給)が63円上がり、1,226円になります。コミュニティユニオン東京文京支部では10月3日(金)12:15~13:00に東洋大学白山キャンパス正門前(旧白山通り上)で、時給に関心の高い大学生等に向けて宣伝行動を行います。
東京都の最低賃金(時給)が、2025年10月3日から1,226円(現在の1,163円から63円UP)になります(全国加重平均は、1,121円)。日本の最低賃金は、世界の最低賃金(時給)と比較した場合、アメリカのワシントン州は2,346円、オーストラリアは2,223円、イギリスは2,102円、ドイツは1,976円、フランスは1,834円等と比べても、とても低い金額です。国内企業の99%、雇用の70%を生み出しているのは中小企業で、最低賃金額の引き上げには、手厚い中小企業への支援が必要です。政府は、大企業の内部留保に課税などをして、そのお金を中小企業支援に充てる等、支援する事が大事です。現在の物価高騰や、多種類での値上げで、日本国民の生活は苦しさを増しています。「労働基準法」第1条では、「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たさなければならない。」とされています。これは、誰もが労働の対価として最低限の生活を維持して行く為には、仕事を継続出来る賃金水準でなければならない事を意味しています。労働者の賃金は、個別企業の支払い能力でなく、生活に必要な基準から計算され、その上で、個別企業の経営が組み立てられてしかるべきです。

最低賃金周辺で働く労働者は全体の約2割を占めるとの統計があります。月給制の正規雇用で働く労働者の方でも時間給に計算し直してみると、最賃ぎりぎりだったという労働者は沢山存在しています。最低賃金を引き上げて、暮らしの安定をはかり、消費の向上による経済回復は喫緊の課題です。日本国憲法第25条第1項では、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と記載されています。全国一律で最低時給1,500円以上の早期実現を、2,000円を目指して30年以上続いた不況から脱却しましょう。
~労働相談員育成講座~
2025年8月21日(木)夕方より、東京地評会議室で「労働相談員育成講座」の5回目が行われました。
講師は日本労働弁護団本部事務局次長で東京法律事務所の山内志織(さんない しおり)弁護士、講義のテーマは【未払い賃金がないか確認しよう】でした。
山内弁護士は、賃金支払いの原則、残業代の計算、固定残業代の運用に関する法律の知識や定義中の用語の意味等について解り易く説明を行い、実際の裁判例に基づいて残業代等が認められたケースなどについても解説を行いました。
講義終了後には山内弁護士の講義について質疑応答が行われ、参加者はその後幾つかのグループに別れてディスカッションを行い、それぞれのグループからディスカッションについて報告会が行われ、第5回目の講座が無事に終了しました。
参加したコミュニティユニオン(CU)東京文京支部の組合員の方から「とても勉強になり、最近の未払い賃金の状況や法律改正等による固定残業代の違法性などについて学べて、改めて大変、勉強になりました」などの感想がありました。
CU東京文京支部は、常に労働相談に対応出来る体制を整えています。いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。
~新規加入しました~
東京都文京区関口にある入浴剤等の薬品を製造・販売している会社が、業績不振を理由に会社を閉鎖する為、整理解雇を行いました。これを受けて、納得のいかない6名の方達が労働相談でコミュニティユニオン東京文京支部を訪れ、相談の結果、6名の方全員が当組合に加入しました。その中でも、給与規程に記載されている役付手当が、労働基準監督署に提出されていた文面通りに支払いをしていなかったのと、退職金等を求めて、これから団体交渉等を通して行いますので、組合員の皆様、御支援の程宜しくお願い致します。
~組合からのお知らせ~
2025年8月から組合事務所が文京区本郷に移転しました。御相談等がありましたら、事前に連絡のうえ、組合事務所にお越し下さい。電話番号、FAX番号、メールアドレスについては、変更がございません。宜しくお願い致します。
~今後の予定~
9/18(木)組合員Oさんの労働相談
9/18(木)CU東京文京支部執行委員会
11/2(日)文京区労協第67回定期大会
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