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いよいよ裁判開始! 傍聴支援をお願いします。


 


CU東京文京支部のO組合員は33年間勤務したにもかかわらず、会社は15年勤務の退職金計算を強行し、O組合員の銀行口座に勝手に支払ってきました。

そもそもO組合員は会社・社長から業績が芳しくないので、正社員から非正規社員になるように2024年8月頃より何度も勧めてきたために2024年11月にCU東京文京支部に加入しました。その後会社は弁護士を代理人として立てましたので、会社側弁護士にCU東京文京支部は「退職強要」をしないことを要求して団体交渉を申し入れました。会社側より「退職強要などは行いませんので団体交渉は行わなくとも良いと思います。」との連絡を受けていました。その後会社側の対応が一転し2025年3月に退職を勧告してきました。O組合員は昨年来、社長からいやがらせ的に、しかも必要以上に退職を強要してきた経緯もあり、やむなく愛着のあった会社・仕事を辞めることを決めました。その後退職金問題での団体交渉を断続的に行ってきましたが、会社側は「33年勤務したにもかかわらず、会社は15年勤務の退職金計算」を譲らず、O組合員とCU東京文京支部は33年勤務した経緯に基づき、計算をし直し東京地方裁判所に提訴することになりました。O組合員の代理人弁護士は東京法律事務所の笹山尚人弁護士です。

 

     

  第1回の東京地裁における公判日・時刻が

判明次第ご連絡させていただきます。

第一回口頭弁論期日の流れはほぼ下記のとおりです。

訴状・答弁書の陳述: 原告(O組合員側)は、訴状に記載された主張を「陳述(述べたことにする)」します。被告・会社側は、事前に提出した「答弁書」の内容を「陳述」したものとして扱われます。被告側の言い分を書いた「準備書面」がだされることもあります。

争点と証拠の確認: 裁判官は、原告の訴状と被告の答弁書を照らし合わせ、双方の主張が一致している点と対立している点(争点)を確認します。また、提出されている証拠書類を確認します。

今後の期日の調整: 今後の審理をどのように進めるか、次回の期日(弁論準備手続や口頭弁論期日など)の日程を裁判官が調整して決まります。 通常は公開裁判ですが、関係者だけの「進行協議」になる場合もあります。(非公開)

留意事項:労働裁判・本訴の第一回口頭弁論期日は、上記のように簡潔に終了することが多いと思います。通常、本格的な審理や証人尋問は、第二回以降の期日や別日程で実施される「弁論準備手続」で行われます。裁判官によっては即日和解勧告(当事者間の合意と裁判官の相当性の判断)を行う場合があります。 証人尋問を行う場合もあります。また最近はウエブ裁判が増加傾向にあります。

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CU東京 文京支部ニュース 号外

東京都文京区本郷3-19-6ワイユウビル4階 文京区労働組合協議会内

TEL:03-3815-1558 FAX:03-3813-6006  e-mail:cubunkyou@gmail.com 

 
 
 

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