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CU東京文京支部ニュース 2024.09

CU東京文京支部

10月3日(木)12:15~13:00に東洋大学白山キャンパス正門前で、時給に関心の高い大学生向けに宣伝行動を行います。

東京都の最低賃金(時給)が、2024年10月1日から1,163円(現在の1,113円から50円UP)になります(全国加重平均は、1,055円)。日本の最低賃金は、国際比較としてアメリカのワシントン州は2,346円、オーストラリアは2,223円、イギリスは2,102円、ドイツは1,976円、フランスは1,834円等と比べても、とても低い金額です。

国内企業の99%、雇用の70%を生み出している中小企業で、最低賃金額の引き上げには、手厚い中小企業の支援が必要です。政府は、大企業の内部留保に課税などして、そのお金を中小企業支援に充てるなどすることが、大事です。昨今の物価高や、多種類での値上げで、生活はひっ迫さを増しています。「労働基準法」第1条には、「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たさなければならない。」とされています。これは、誰もが労働の対価で生活を維持でき、仕事を継続できる賃金水準でなければならないことを意味しています。

労働者の賃金は、個別企業の支払い能力でなく、生活に必要な基準から計算され、

その上で、個別企業の経営が組み立てられてしかるべきです。最低賃金周辺で働く労働者は全体の約2割を占めるとの統計があります。月給制正規雇用でも時間給に計算し直すと、最賃ぎりぎりだったという労働者は沢山存在しています。

最低賃金を引き上げて、暮らしの安定をはかり、消費の向上による経済回復は喫緊の課題です。全国で時給1,500円以上の実現を、1,700円をめざしましょう。日本国憲法第25条第1項は、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とあります。

(因みに徳島県は84円UPです)

8月30日(金)18時半から、麹町の東京教育文化会館で、「AGCグリーンテック社 間接差別を認める判決確定 勝利報告集会」(主催:ユニオンちよだ・千代田区実行委員会)が開かれました。弁護団、支援団体、労働組合などから大勢の人が集まり、CU文京支部からは5名が参加しました。

 現在、「男性は総合職で女性は一般職」というような、男女を区別したコース別雇用の制度は男女雇用機会均等法に違反しますが、AGCグリーンテック社はまさに「男性は総合職で女性は一般職」といえる運用が行われており、賃金格差や、一般職女性は40歳以降昇給がない、総合職の男性には会社が家賃の8割負担する社宅制度が適用されるが一般職の女性には住宅手当支給のみなどの待遇差別がありました。原告の女性Aさんは、職場の男女差別に疑問を感じて、2012年頃からひとりで抗議をしてきましたが、2017年にはCU東京の「ユニオンちよだ」に加入し、団体交渉を行い、一般職の年齢と経験給の40歳上限を撤廃させるこ

とができました。しかし、その後も団体交渉や要請行動を重ねましたが、社宅制度については変えることができませんでした。そこで2020年8月、ユニオンちよだとAさんは裁判所に訴え、女性団体などの支援も得て、2024年5月に見事、勝つことができました。

判決は「一般職にも社宅制度を認めること」となりました。ご記憶の方もいらっしゃると思いますが、2020年の「日本郵便事件」では正規と非正規の待遇格差是正を求めて闘い、原告が勝ち。しかしその後、日本郵便は正規職の待遇を下げることで「待遇格差是正」をしてきました。今回は、そのようなやり方は許されないということだそうです。また、明文化されていない項目により「間接差別」が認められたことで、これまで「差別ではない」と見逃されてきた、男女格差や正規非正規格差の是正の力となることが期待されます。

Aさんは提訴したことで、仲間とつながり、支援の輪は広がりましたが、職場ではそれまでの業務から外され、孤立し、過酷な日々を過ごしているとのことです。また、判決では男女の賃金差別が認められなかったこと、判決後に会社が社宅制度を改定したことなど、問題が残り、闘いは続くそうです。「法律がどうなっているかより、本人がおかしいと思うこと」「Aさんは自分の言葉で訴えた」「闘う人がいて、初めて判決が出る」弁護団の言葉です。

問題を提起することから、物事は始まることを実感しました。今後、AGCグリーンテック社に残された問題が改められていくことを願いつつ、陰ながらAさんに感謝とエールを送っていきたいと思います。


CU文京支部の組合員NさんのT事務所におけるパワーハラスメント、労働条件等に関する団体交渉を8月29日(木)16:15から、文京区内で行われました。会社側から代表取締役と特定社会保険労務士と社会保険労務士の3名、労働組合側からは、組合員Nさん、CU文京支部の執行委員長ら6名の計7名で行なわれました。

CU文京支部から、教育係の上司からの嫌がらせやハラスメントや悪評等への謝罪と管理・監督責任を問い、慰謝料などを求める要求書を提出しました。会社側から提出された回答書には、「継続的なパワハラがあったという事実はありません。」「退職届は、『自己都合退職と考えている」等という文書による回答がありました。団体交渉を行う中でコミュニケーションの問題とか、会社側は言い訳をしていましたが、ハラスメントの「事実はない」との判断は、加害者の言い分だけを聞いていて、むしろ被害者がハラスメントと感じたら、それはハラスメントと判断されると糺しました。

最終的に、T事務所代表取締役から、再び回答書を示すということで、団体交渉は終わりました。

9月7日に会社側から回答書が再び出され、「ハラスメントと受け取られかねない言動があったことを認め、会社として謝罪する」「離職票に記載する離職理由を会社都合とする」「解決金を払う」という文書による回答を受けました。CU文京支部は、組合員Nさんと一緒になって、交渉は、現在継続中です。


CU東京の臨時大会(6月29日に開催された第16回定期大会続会大会)が8月23日に開催されました。

今回の臨時大会は、6月29日に開催した定期大会で規約改正の議案が決定されず、継続となったためです。

 臨時大会は、議案は規約改正のみ大会であり、本部から規約改正のあらためての提案があり、議論にはいりました。

(以下、要旨)

 代議員からは、規約改正の内容について、争議解決金からの拠出を一律に1割とするのは問題がある。争議をする組合員にはいろいろ事情があり一律は問題がある。

 入会金をとるのはおかしい、入会金を取るのであれば、補正予算があってしかるべきである。組合費については、2000円を組合費としているなら、組合会計に全額を収入とし、共済会計に繰出す処理とすべきである。また、特別組合員の組合費を1000円とするなら、規定で、「共済相当額については、免除できる」規定を盛り込むべきです。というような様々な意見が出されました。

本部からの答弁は、争議解決金の1割の拠出項目が規約にないと、裁判を起こされたときに負けてしまう。入会金については、組合に加入したときに口座引き落としまでの時間がかかり、組員資格の問題があり、入会金については支部の財政とする等の答弁があり、採決にはいりました。

採決の結果は、賛成23人、反対6人で規約改正は成立しました。

以上で臨時大会は終了しました。


今後の予定

9月29日(日)10:00~ 東京地評定期大会

(墨田リバーサイドホール)

10月3日(木)12:15~ 東洋大学正門前

最賃宣伝行動の予定

10月8日(水)16:00~ 二玄社都労働委審問

(都庁S棟38階)

10月10日(金)10:30~

二玄社東京高裁審理(東京高裁817法廷)

(中央大学後楽園キャンパス正門でも予定)

11月2日(土)14:00~

文京区労協第66回定期大会

CU 文京支部専用のパソコンが入りました。アドレスはcubunkyou@gmail.comです。

共済会に加入している方で、怪我や病気等で入院するようなことがありましたら、文京支部に、ご連絡ください。

    電話 03-3815-1558。(文京区労協内)

【 今号より、小川書記長と赤澤執行委員を中心にした3人の人達で「ニュース編集委員会」が発足し責任発行させていただきます 】



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